障害福祉サービス

地域活動支援センター

病気や障がい等により生きづらさを抱える方が、自分らしく自立した生活を送れるようサポートします。

○ 利用日時

  • 時間10:00 15:00
  • トロピカルクラブ(女性対象):月・火・金曜日(週3回)
  • 男の集い場「アジト」(男性対象):水曜日(週1回)

○ 主なサービス・活動

  • 創作・生産活動:手芸・工作・園芸・絵画・作品販売など。
  • 交流・レクリエーション:地域イベント参加、外出、運動など。
  • 日常サポート:昼食の提供、シャワー浴の提供。

○ 対象となる方

知名町にお住まいで、町の利用決定を受けた以下の方

  • 各種障害者手帳をお持ちの方
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方その他、町が必要と認めた方(医療ケアや常時介護が必要な場合は対象外となることがあります)

○ ご利用料金

 ・使った分(サービス費用)の11か月にお支払いいただく金額には上限があります。)
 ・住民税がかからない世帯(非課税世帯)の方は、自己負担なし(0円)でご利用いただけます。

 ※その他自己負担あり(昼食・シャワー浴・材料費等)

居宅介護(ホームヘルプーサービス)

身体障害、知的障害、精神障害並びに難病等により障害支援区分1以上の認定を受けている方を対象にサービスを提供します。
サービス内容は、
➀家事援助(調理・掃除・買い物)
➁身体介護(食事の介助・着替えの介助・排泄の介助・入浴の介助)
➂通院等乗降介助
となります。

サービスを利用するには、障害支援区分調査員の調査に基づいて決定された利用時間及びケアプランが必要となります。

相談支援事業

障がい者総合支援法に基づき、障害のあるご本人やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供をすることや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害のある方が自立した日常生活や社会生活が営めるように支援します。

1障害のある方への総合的な相談支援
障害のある方(児)が住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、日常生活に関する事や就労・療育に関する事など総合的な相談に応じます。

2福祉サービス利用援助
障害のある方(児)の希望や現在の生活環境を伺い、各種障害福祉サービスや事業所を紹介して必要な障害福祉サービスの利用を援助します。

3関係機関との連絡調整
障がいのある方(児)が地域で生活していくためには、自宅や日中活動における支援など多くの機関が関わります。必要となる関係機関との連絡調整を行います。

4サービス等利用計画の作成
障害のある方に効果的で必要なサービスが提供できるようにサービス等利用計画を作成し支援します。